犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、ローンをお申込みになるお客様よりご申告いただくものです。 お客様が、外国PEPs又はそのご家族に該当するか否かについて、下記の申告欄にチェックを入れてください。
ご申告がない場合は、外国PEPs関係者に該当しないとの申告であるものとさせていただきます。
外国PEPsについて 外国において、(1)に記載する重要な役職に就いている方、または過去に就いていた方を言います。 対象となるご家族の範囲については、(2)をご参照ください。 両者を総称して「外国PEPs関係者」といいます。 (1)外国PEPsの対象の詳細 外国において以下の職に就いている者又は過去に就いていた者を言います。 ①内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 ②衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 ③最高裁判所の裁判官に相当する職 ④特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職 ⑤統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職 ⑥中央銀行の役員 ⑦予算について国会の議会を経、または承認を受けなければならない法人の役員
外国において、(1)に記載する重要な役職に就いている方、または過去に就いていた方を言います。 対象となるご家族の範囲については、(2)をご参照ください。 両者を総称して「外国PEPs関係者」といいます。
外国において以下の職に就いている者又は過去に就いていた者を言います。
〇居住国・国籍・海外取引等について ・日本に居住していない方はお申込できません。 ・日本国籍以外の方は日本の永住権を保有されていないとお申込できません。 ・制裁対象国とのお取引や資産がある場合、お申込できません。