申込情報
- ステップ1(現在)
- ステップ2
- ステップ3
- ステップ4
1. 申込人、連帯保証人予定者(以下、本確認事項において「自己」という。)は、アイフル株式会社(以下「保証会社」という。)の保証により、株式会社広島銀行 (以下「銀行」という。)より融資を受ける標記ローンの利用にあたり借入および保証を下記のとおり申し込みます。
2. 本申込に関して提出した申込書、所得証明資料の写し等の書類は、審査結果に関わらず、返却されないことに同意します。
3. 本申込に関して、保証会社が取引上の判断を行うために、業務上必要な範囲で銀行が有する自己の属性情報および取引状況等を利用することに同意します。
4. 本申込ページは、保証会社が運営し、サイバートラスト株式会社により認証されています。SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。
個人情報の取扱いに関する同意
申込人(契約後は「債務者」という。)、連帯保証人予定者(契約後は「連帯保証人」という。また、以下総称して「関係当事者」という。)は、申込(契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る個人情報および法人情報(変更後の情報を含む。以下総称して「個人情報」という。)を株式会社広島銀行(以下「銀行」という。)およびアイフル株式会社(以下「保証会社」という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が、銀行等の個人情報保護に関する基本方針(注)に従い、以下のとおり取扱うことに同意します。
第1条 個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について
1 【加盟する信用情報機関および加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関】
銀行等の加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という。)は下表のとおりです。また、加盟先機関は相互に提携しており、各加盟先機関への加入資格および加盟会員、信用情報の利用目的および利用方法等については、各ホームページに掲載しています。なお、当該取引期間中に新たに信用情報機関に加盟し、提供・登録・使用する場合は別途書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。
※㈱シー・アイ・シーが実施する「クレジット・ガイダンス」については、下記の同社のホームページをご覧ください。
≪加盟先機関≫
【銀行】
全国銀行個人信用情報センター(個信センター) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
℡:03-3214-5020
【銀行等】
株式会社日本信用情報機構(JICC) https://www.jicc.co.jp/
℡:0570-055-955
【保証会社】
株式会社シー・アイ・シー (CIC) https://www.cic.co.jp/
℡:0570-666-414
2 【個人情報の加盟先機関への提供】
関係当事者は、銀行等が、当該取引に基づく個人情報(法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)、本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、当該取引に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供することに同意します。
3 【個人情報の登録】
関係当事者は、加盟先機関が下記のとおり、個人情報を登録することに同意します。
≪登録する情報および登録期間≫
【個信センター】
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等)
以下②~⑥のいずれかが登録されている期間
②当該取引の申込に係る情報(申込の内容等)
銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間
③契約内容とその返済状況に関する情報(入金の有無、延滞、代位弁済、強制回収手続等の事実等を含む)
当該取引期間中および当該取引終了後(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
④官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等)
当該決定日から7年を超えない期間
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
当該調査中の期間
⑥本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報
登録日から5年を超えない期間
【JICC】
①法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)
契約内容に関する情報等が登録されている期間
②本人を特定するための情報
(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
契約継続中および契約終了後5年以内
④返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
契約継続中および契約終了後5年以内
⑤取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
⑥申込の事実に係る情報
(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、ならびに申込日および申込商品種別等)
照会日から6ヶ月以内
【CIC】
①本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報および申込みの事実)
個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る事実(本人を特定するための情報および本契約に係る客観的な取引事実)
契約期間中および契約終了後5年以内
③上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合
契約期間中および契約終了後5年間
4 【個人情報の使用】
関係当事者は、加盟先機関および提携先機関に関係当事者の個人情報(加盟先機関の加盟会員によって提供される情報、破産手続開始決定等の公的記録情報、電話帳記載の情報、本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、当該取引期間中において、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
5 【個人情報の他会員への提供】
関係当事者は、加盟先機関が、加盟先機関および提携先機関の加盟会員による関係当事者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する個人情報を以下のとおり利用すること、および加盟会員に提供することに同意します。
(1)信用情報機関が保有する個人情報
加盟先機関は下記の個人情報を保有します。
①上記3により、銀行等を含め、信用情報機関の加盟会員から提供を受けた情報
②信用情報機関が収集した①以外の情報
③信用情報機関が、保有する個人情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
(2)信用情報機関による個人情報の利用
加盟先機関は保有する個人情報を下記の通り利用します。
①個人情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
②個人情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
(3)信用情報機関による加盟会員に対する個人情報の提供
加盟先機関は個人情報(上記(1)①②③)を加盟会員へ提供します。また、個人情報(上記(1)①)を、提携先機関を通じてその加盟会員に提供します。
6 【開示等の手続き】
関係当事者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。加盟先機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
第2条 個人情報の利用目的について
銀行等は、関係当事者の個人情報(下記①から⑨の情報)について銀行等が保護措置を講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用いたします。
1 現在および将来における銀行等の与信判断のため
2 銀行等の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
3 銀行等の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
4 銀行等と関係当事者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
5 銀行の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
6 銀行等内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
① 銀行等が取得した関係当事者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(契約後に銀行等が関係当事者から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
② 契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に関する情報。
③ 支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、関係当事者との取引に関する情報。
④ 関係当事者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に銀行等と締結する契約に関する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報等の返済能力判断情報。
⑤ 関係当事者から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために銀行等が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に関する情報。
⑥ 電話での問合せ等により銀行等が知り得た情報、および映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的記憶媒体等に記録したもの)
⑦ 官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
⑧ 関係当事者のインターネット(銀行等のアプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、関係当事者の位置情報、およびこれらの情報を分析の上、銀行等が把握する関係当事者の興味・関心を示す情報。
⑨ 上記各号に規定する情報の変更後の情報および付帯する個人関連情報。
第3条 個人情報の第三者への提供について
銀行等は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
1 提供する第三者の範囲
銀行および保証会社相互間
2 第三者に提供される情報の内容
関係当事者の当該取引に基づく個人情報(申込日、申込商品種別等の申込事実情報、関係当事者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先住所等の本人特定情報、収入、支出、資産、負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、延滞解消等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報および銀行等の与信評価情報
3 利用する者の利用目的
第2条に記載の各目的(この場合において「銀行等」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
第4条 本約款不同意の場合
銀行等は、関係当事者が、本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、当該取引をお断りすることがあります。
第5条 個人情報の開示・訂正・削除等のお問い合わせ
関係当事者は、銀行等に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、万一情報の内容が事実でないことが判明した場合、銀行等は速やかに訂正または削除に応じます。個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。
銀行 :お客さま相談室 広島市中区紙屋町1-3-8 電話番号:082-247-5151
保証会社:コンタクトセンター1部 滋賀県草津市西大路町1-1 電話番号:0120-109-437
(注)「銀行等の個人情報保護に関する基本方針」、お問い合せ窓口等は、銀行等のホームページで公表いたしております。
銀行 https://www.hirogin.co.jp/
保証会社 https://www.aiful.co.jp/
【仮審査お申込みにあたってその他ご同意いただく条項】
第1条 融資が受けられない場合の同意について申込人は、銀行等の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に関係当事者が借入申込み時に差し入れた仮審査申込書および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。
「経営者保証に関するガイドライン」に関するご説明
「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)とは、 経営者保証(中小企業の経営者等による個人保証)における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに、 主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うためのルールとして 「経営者保証に関するガイドライン研究会」(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が策定したものです。
金融機関では、経営者保証につきましては、ガイドラインを遵守して取り扱うこととしております。
○経営者保証は企業の信用力の補完、情報不足等に伴う債権保全等の必要性の観点から、 中小企業の皆様の資金調達の円滑化に寄与する等の役割があります。
一方、ガイドラインでは、主たる債務者において以下のような点が将来に亘って充足すると 見込まれる場合には、金融機関は、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を 総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する 融資手法を活用する可能性について、主たる債務者の意向を踏まえた上で検討することとされています。
- イ)法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
- ロ)法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬、配当、オーナーへの貸付等)が社会通念上適切な範囲を超えない。
- ハ)法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
- ニ)法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
- ホ)経営者等から十分な物的担保等の提供がある。
そこでお客様ごとにガイドラインに定められた事項等を総合的に勘案して、 経営者保証の必要性を検討させていただいております。
○原則として、保証債務の履行請求時には、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、 保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、請求の範囲を検討いたします。 また、保証人がガイドラインに基づく保証債務の整理に則った整理を申し立てた場合には、 金融機関はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するように努めることとされており、 金融機関の保証契約にはその旨が規定されています。
○経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性がありますので、 ご相談により経営者保証の必要性を再度判断いたします。